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資料4 大規模災害時等における行政相談の展開

 

(1)阪神・淡路大震災における対応

○7.1.19緊急対策の一環として特別行政相談の実施を決定(閣議決定)

○総務庁では、阪神・淡路大震災に関連して近畿管区行政監察局・兵庫行政監察事務所等において、つぎのとおり特別行政相談を実施。

?@ 特別総合行政相談所の開設

近畿管区行政監察局及び兵庫行政監察事務所は、被災者からの相談・問い合わせに総合的に応じるため、国の行政機関、特殊法人、地方公共団体等の協力を得て、3市で14回の特別総合行政相談所を開設し、約3,200件を受付。

?A 被災市町等との共同による特別行政相談

兵庫行政監察事務所及び行政相談委員は、関係行政機関等の協力を得て、被災者の身近なところで被災市町及び県等と共同による特別相談を実施し、約9,500件を受付。

 

(2)震災等大規模災害における対応

○防災基本計画の全面的見直しの趣旨を踏まえるとともに、阪神・淡路大震災時の経験を礎に、各省庁行政苦情相談連絡協議会、特殊法人等苦情相談連絡協議会及び都道府県レベルでの苦情相談連絡協議会等において、震災等大規模災害が発生した場合における相談窓口体制の整備、運営についての申合せを行い、迅速かつ円滑に相談窓口を設置し、効果的な運営を図り、被災者等からの相談、問い合わせ等の的確な対応を行うこととした。

 

 

 

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